@misc{oai:d-repo.ier.hit-u.ac.jp:02019431, author = {総理府統計局 and Statistics Bureau, Prime Minister's Office and 総理庁統計局 and Statistics Bureau, Prime Minister's Agency}, month = {Oct}, note = {昭和23年住宅調査は、戦災による住宅消失、戦時中の供給不足、海外からの多数の引揚げ者などによる深刻な住宅不足への対策を立てることを目的として、連合国軍総司令部(GHQ)指令の下に実施された調査である。 統計法に基いて指定統計第14号に指定された調査であり、同年に実施された常住人口調査の附帯調査として全国悉皆調査で行われているのが主な特徴である。住宅・土地統計調査の歴史の中でも悉皆調査として実施された調査は昭和23年に実施された当調査のみである。 調査員が世帯からの口頭申告にもとづいて調査票に記入する聞取調査方式で実施され、市区町村で作成した統計表を都道府県で取りまとめ、更に統計局で取りまとめる地方分査の方式で集計が行われた。 なお、当調査の実施において、総理庁統計局長及び総理庁建設員建築局長からGHQあてに「住宅調査の個々の調査票を行政官庁の余裕住宅の開放、余裕住宅に関する税金の課税標準等行政目的に利用せしめたい旨の申出があった場合の措置について総司令部(GHQ)の指示を得たい」との文書が昭和23年6月16日に出されている。GHQからは直ちに「申出は日本政府の統計法第14条及び第15条に抵触しかつ現代統計上のあらゆる慣例に反するものである。」との回答がでており、これは統計における秘密保護の重要性を周知せしめる点で参考となる出来事である。, 全国の市区町村につき、調査時期に現存する住宅(空家・建築中含む)および住宅に準ずる居住場所(船舶など)のすべて。 ただし、内閣総理大臣の指定する地域内にあるもの、外国人登録例第2条各号の1に該当するものが居住する住宅(空家・建築中含む)は除外された。 船舶については、調査の時期前に日本国の港湾を発し、その時期後4日以内に日本国の港湾に入った船舶に限り、調査時期に日本国内に現存したものとみなして調査された。 ※内閣総理大臣が指定する地域とは、「朝鮮・台湾・樺太・北海道の一部・小笠原支庁管内全域・竹島(島根県)・鹿児島県大島郡の一部・沖縄県」である。, 世帯, Household, 公的統計: その他, official statistics: other, 確率: 多段抽出, Probability: Multistage, 個別面接法: 紙と鉛筆 (PAPI), Face-to-face interview: Paper-and-pencil (PAPI)}, title = {昭和23年住宅調査:調査票様式ほか調査概要}, year = {2022} }